ホテルや旅館といった施設は、旅行や仕事で自宅を離れ遠隔地にて滞在をする一般的な宿泊施設です。

このような宿泊施設は、誰もが自由に営業できるものではありません。一般的には営業は禁止されていて、監督する行政庁によって定められた要件を満たすことによってその営業が許可されます。

宿泊業を始めるにあたっては、営業を始めるために設置する施設を管轄する保健所により、旅館業営業許可を受ける必要があります。

たまに様々な理由で、旅館業の許可を受けずに営業をしている施設がありますが、そういった施設は違法営業であって決して認められるものではありません。
宿泊者への安全基準を満たしていない施設は、営業車および宿泊者に多大なリスクを負わす可能性がありますので、万が一無許可営業をおこなっている施設があれば早急に対応が必要になります。

旅館業法で定める旅館業の種類

旅館業法で定める旅館業の種類は次の3つに分けられます。

  1. 旅館業・ホテル営業
  2. 簡易宿所営業
  3. 下宿営業

以前は、旅館業とホテル営業は別の形態とされ、和室・洋室の区別がされていましたが、法改正により旅館業とホテル営業との間での垣根はなくなり、現在は同一のものとして扱われます。

旅館業・ホテル営業について

旅館業・ホテル営業は、旅館業法第2条2項で「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。」とされています。

「施設を設け、宿泊料を受けて」とは、文字通り人が宿泊できる施設を設置し提供することで、その対価として宿泊料を受け取ることです。

「簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの」とは、簡易宿所営業をおこなうための施設基準等、下宿営業をおこなうための施設基準等に該当しない施設基準を設置しておこなう宿泊業のことで、ごく一般的な宿泊形態になります。

ここがポイント!

○○ホテル、△△旅館など建物外観のデザインは洋風・和風様々なものがありますが、現行法ではこれらはすべて同じ施設基準のもとで営業しています。
※レジャーホテル、ブティックホテル等のいわゆる風俗営業法上のラブホテルは、ここでいう旅館業・ホテル営業には該当しません。

簡易宿所営業について

簡易宿所営業は旅館業法第2条3項で「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。」とされています。

「宿泊する場所を多数人数で共用する構造及び設備を主とする施設」とは、一部屋を特定不特定の多数人数で宿泊する形態で、カプセルホテルや、一部屋に二段ベッドを複数台設置しているバッパーのような宿泊施設がその例になります。

また、ペンションや戸建住宅の一棟貸し等も簡易宿所営業にカテゴライズされます。
民泊(住宅宿泊事業法によるもの以外)も簡易宿所営業でおこなうことができるため、小規模な宿泊業であれば簡易宿所営業許可を取得することが現実的です。

下宿営業について

下宿営業は、旅館業法第2条4項で「施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。」とされています。

「一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて」とは、文言からも分かる通り、一月以上の長期間宿泊することを宿泊の条件とする宿泊契約です。下宿というと学生がするイメージを持たれる方もいらっしゃると思いますが、特に学生に限定されているものではありません。
ただ、学生を対象にしている下宿営業が大多数であったことは間違いないでしょう。

昨今では下宿宿の利用は減りアパートを借りることが一般的になりましたので、その絶対数は年々減少しています。

下宿営業とアパート等の賃貸業との違いは、下宿営業が寝具を用意して人を宿泊させ宿泊料を受け取る業態なのに対し、賃貸業は不動産を貸渡し賃料を受け取る業態になります。
また、下宿営業は部屋を含む施設全体の管理及び衛生管理を営業者がおこないます。対して、賃貸業は貸渡した不動産の管理は原則賃借人がおこなうことになります。

ここがポイント!

下宿営業の重要なポイントとして、下宿を利用する宿泊者は下宿に生活の本拠を有さないことを原則とします。

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