私たちの提供する業務の中でお客様を高い評価を頂いているサービスです。

長野県内全域(全警察署)への車庫証明申請、長野運輸支局及び松本自動車検査事務所への登録、そして大好評を頂いているのが丁種封印業務です。

車庫証明

車庫証明とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づいて、自動車の所有者等(使用者含む)が車両の保管場所を確保し、道路等を保管場所としないよう義務づけることを目的としています。

(目的)
第一条 この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。

(保管場所の確保)
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。

自動車の保管場所の確保等に関する法律

長野県では、原則市及び町に自動車の使用の本拠の位置を設置する場合、その本拠の位置から2km以内に保管場所を確保することが必要です。なお、村に自動車の使用の本拠の位置を設置する場合、車庫証明は必要ありません。

ここがポイント!

元々が村であって、合併により市又は町に編入された場合は、原則車庫証明は必要ありません。現在の使用の本拠の位置の住所、地番等が市であっても、合併前が村の住所、地番であれば車庫証明は必要ありません。

詳しくは下記の車庫証明・自動車登録・丁種封印代行サイトをご覧ください。

自動車登録

道路を運行する自動車(軽自動車等を除く)は、道路運送車両法により所有者等を登録(公証)し、その検査・整備をすることを義務付けられています。

(この法律の目的)
第一条 この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

道路運送車両法

「公証」とは読んで字のごとく、公けに証明すつことです。つまり「所有権についての公証等」とありますが、自動車登録ファイルに登録することで、監督官庁である国交省がその自動車登録ファイルに登録された者が自動車の所有者であることを証明しています。

登録ファイルに登録された内容は車検証(自動車検査証記録事項)で確認できます。ただし、車検証上の所有者と現実の所有者が必ずとも一致しているわけではありません。

さらに、登録をしていない車両はナンバープレートの交付を受けられず、道路を運行することはできません。ただし、私有地内ではナンバープレート無車両(登録をしていない車両)であっても運行できます。

(登録の一般的効力)
第四条 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

道路運送車両法

そして、登録された車両(登録自動車)が売買や譲渡等により所有者の変更があった場合は、新所有者が移転登録の申請をおこなわないといけません。
もし、この移転登録を未了のまま元の所有者が他の第三者に自動車を売渡し第三者が移転登録をした上で自動車の引渡しが完了すると、移転登録をおこなわなかった新所有者は第三者に自動車の所有権を主張することができません。

(移転登録)
第十三条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

道路運送車両法

自動車登録ファイルに登録された自動車は、自動車登録番号が割り振られます。そして、自動車登録番号と同一番号の自動車登録番号標の交付を受け、これを車体の所定の位置に表示しなければ道路を運行できません。

(新規登録事項)
第九条 新規登録は、自動車登録ファイルに第七条第一項第一号から第五号までに掲げる事項及び新規登録の年月日を登録し、かつ、国土交通省令で定める基準により自動車登録番号を定め、これを自動車登録ファイルに登録することによつて行う。

(自動車登録番号標の表示の義務)
第十九条 自動車は、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。

道路運送車両法

封印

自動車登録番号標(ナンバープレート)は車両の適切な位置に固定し、車体の後方に表示するナンバープレートに封印の取付けをしなければいけません。以前は、運輸支局等で封印取付受託者(標板協会等)が施封しておりましたが、現在は行政書士による出張封印がメジャーとなってきています。

(自動車登録番号標の封印等)
第十一条 自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(政令で定める離島にあつては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条(次項第三号及び第三項を除く。)において同じ。)又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない。

(封印の取付けの委託)
第二十八条の三 国土交通大臣は、登録自動車に取り付けた自動車登録番号標への封印の取付けを国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。

道路運送車両法

行政書士による出張封印は甲種と丁種の2種類ありますが、二つのうち主流なのは丁種封印です。

私どもは丁種封印(再々委託)業務で全国のディーラー、販売店様への封印サービスをおこなっています。
丁種封印(再々委託)制度の特徴として、例えば長野県内の新所有者の登録を代理で行った場合に、通常であれば車両を持ち込み管轄運輸支局で施封されるのですが、丁種封印受託者であれば、その責任の下で車両は遠隔地(販売店舗等)に保管したまま現地にて施封をおこなえる非常に便利な制度です。

さらに、封印そのものを他の行政書士に送付し施封を依頼することも可能です。
長野ナンバーで登録後、ナンバープレートと封印を大阪の行政書士に送付し、大阪でナンバー取付及び施封をおこなうこともできます。現時点では、このような使い方が主流となってきています。

自動車登録・封印についてのご依頼は下記の「長野県車庫証明・自動車登録・丁種封印代行サイト」からお願いします。